通常版で聴く!日本国憲法 第9章 改正 第96条

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Update: 2007-04-04
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日本国憲法 第9章 改正

第96条【改正の手続き、その交付】




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第96条【改正の手続き、その交付】

1.この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、

  国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

  この承認には、特別の国民投票又は

  国会の定める選挙の際行はれる投票において、

  その過半数の賛成を必要とする。

2.憲法改正について前項の承認を経たときは、

  天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、

  これを公布する。




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